一発免停になる交通違反の種類とは?

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皆さん、こんにちは!

軽貨物ドライバーは、運転免許がなければお仕事できません。

多くの方が勘違いされていますが、

免許の交通違反の点数は【加点】されるもので、【減点】されるものではありません。

交通違反をしなければ点数は0点です。

交通違反を重ねれば2点、3点、5点、、、と
点数増え罰則が加えられます。

点数制度における違反点数の計算は、
過去3年間の交通違反などによる点数を合計しています。

そして、前歴なしの場合、
過去3年以内の違反点数の累積が6点に達した時点で30日の免許停止処分となります。

今回は、
一発で免許証停止になる違反について調べてみました!

酒気帯び運転
酒気帯び運転(アルコール量0.15mgから0.25mg未満)の場合は、
違反点数が13点で一発免停90日となります。

スピード違反
速度超過の場合は、一般道で時速30㎞以上、
高速道路で時速40㎞以上の速度超過の交通違反をしたら一発免停になります。

車検切れ
他には、車検の切れた自動車を運転すると違反点数は6点で、30日の免停になります。
自賠責保険が切れた自動車を運転することも罰則は同様です。
(車検・自賠責の切れた自動車を保有しているだけでは違反にはなりません。)

免許停止処分を受けた場合は、免許経歴が残ります。
処分前歴の回数が多いほど処分基準が引き下がっていきます。

免停の前歴なしの場合、
6〜8点で免停期間は30日
9〜11点で60日
12〜14点で90日です。

ドライバーにとって運転免許は商売道具の1つです。
交通ルールをしっかり守って安全第一でお仕事しましよう!

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