こんにちは、株式会社櫻ウインズです!
今回は、配達中の ≪駐車違反≫について考えてみました。
配達中にすぐ戻ってくるから、ちょっとだけ車を駐車した結果、
駐車禁止違反に問われたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか??
駐停車禁止場所違反は、法律で駐停車で禁止されている場所に駐停車をしてしまった場合の違反です。
主に交差点や横断歩道、踏切、勾配の急な坂、トンネル、
横断歩道の前後5m以内の部分などが該当します。
さらに赤丸にバッテンの標識がある場所、
歩道と車道が黄色の実線で区切られている場所などの指定駐停車禁止場所も存在します。
駐車禁止違反は「駐停車違反」と「放置駐車違反」に分けられるます。
◎駐停車違反
運転者が車にいて、現場で警察官や交通巡視員からその車を移動するように命じられたとき、
すぐに対応できる状態をいいます。
◎放置駐車違反
違法に駐車している車で、運転者がその車から離れていてすぐに運転できない状態をいいます。
停止時間の長短、車から離れた距離、エンジンを止めているか、
ハザードランプをつけているかということは関係ありません!
違法駐車と認められる場合、警察官や駐車監視員によって
「放置車両確認標章」という黄色いステッカーが貼り付けられます。
運送で配達をしていると、誰もが直面する問題です。
配達中は、駐車違反のリスクを考えながら業務をしているドライバーさまも多いのではないでしょうか!?
駐車禁止違反の点数と金額
≪駐停車違反≫
〇大型車等
・駐停車禁止場所等 2点 15,000円
・駐車禁止場所等 1点 12,000円
〇普通車
・駐停車禁止場所等 2点 12,000円
・駐車禁止場所等 1点 10,000円
〇二輪車・原付
駐停車禁止場所等 2点 7,000円
駐車禁止場所等 1点 6,000円
≪放置駐車違反≫
〇大型車等
・駐停車禁止場所等 3点 25,000円
・駐車禁止場所等 2点 21,000円
〇普通車
・駐停車禁止場所等 3点 18,000円
・駐車禁止場所等 2点 15,000円
〇二輪車・原付
駐停車禁止場所等 3点 10,000円
駐車禁止場所等 2点 9,000円
更に、車両が高齢者や妊婦などの専用駐車区間である「高齢者等制限区間」に駐車した場合は、上記の金額に2,000円が加算されます。
違反によって運転免許証停止になれば、仕事ができなくなります。
また、罰金でその日の売上がなくなってしまいます。
道路交通法第51条の4第1項により、駐車時間にかかわらず、
運転者が車両から離れていて、ただちに運転できない状態であれば放置駐車違反とみなされます。
放置駐車違反が確認された車については、
警察官以外にも公安委員会から駐車監視員資格者証の交付を受けている監視員が、
「放置車両確認標章」を取り付けます。
放置車両違反の取締りを受けた場合、その責任は基本的には
車両を放置し、違反をした運転者が責任を取る必要があります。
運転者の責任が追及できないときは車両の「使用者責任」となります。
駐車違反をしても警察に出頭しなければ、
所有者の放置違反という判断をされるので違反金だけで、免許の違反点数は累積されません。
しかし、何度も繰り返すと車両の使用が制限されてしまうので、注意が必要です!
次回のブログでは、駐車対策について考えてみたいと思います♪
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興味のある方は、ご連絡・お問い合わせお待ちしております!
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